さいたま市のバドミントンサークル総合型地域スポーツクラブ NPO法人スポーツみらいLab

総合型地域スポーツクラブ NPO法人スポーツみらいLab会員規約

第1条(名称)

本サークルの名称は「FLYOVER」(以下、「会」という)とする。

第2条(目的)

会は、バドミントン活動による会員相互の親睦と健康増進・競技の底辺拡大のための普及をする。
また「だれもが、いつでも気軽に参加できる」という生涯スポーツの推進に寄与することを目的とする。

第3条(会員)

会の活動は、会員制で行うものとし、会員の対象は次のとおりる。
(1)バドミントンの練習を目的として参加するもの。
(2)1年に1回以上は練習に参加するもの。
(3)その他、代表が認めたもの。

第4条(会員の登録)

会員になろうとするものは、本規約に同意した上で、代表の承認を得なければならない。

第5条(遵守事項)

会員は、次の各号に掲げる事項を守るものとする。
(1)練習中はバドミントンの経験、技量に関わらず、他者の参加意欲を尊重し円滑な運営に協力すること。
(2)他団体へ敬意を払うこと。
(3)会に参加することで知り得た他者の秘密を保持しなければならない。会員資格を喪失した後も、また同様とする。
(4)他会員への迷惑行為を行わないこと。

第6条(会員資格の喪失)

利用会員及び協力会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失するものとする。
(1)代表に対し退会の申し出があったとき。
(2)本規約第5条に違反したとき。
(3)その他代表が会員として不適格と認めたとき。

第7条(実施日及び時間)

実施日及び時間は、体育館の予約状況に応じて変動する。活動日、時間、場所の確認は会員各人が責任を持って確認すること。

第8条(参加の申込み)

活動への参加表明は、専用掲示板を使用して行う。友人等の同伴がある場合は、その旨明記しなければならない。
やむを得ない事情により、参加をキャンセルする場合は、同様に明記しなければならない。
但し、社会人サークルという性格上努力目標とする。

第9条(活動の定員)

コートの予約状況に応じ、各活動日に代表が定員を設ける。尚、定員は受付順で締め切るものとする。

第10条(キャンセル待ち)

参加希望の練習日において、すでに定員が充足している場合、キャンセル待ちをすることができる。キャンセルが出た際の参加優先順位は受付順とする。
代表、副代表は定員の充足に関わらず参加することができる。

第11条(利用料金)

1.会員は練習に参加した際、活動時間によって、参加費を支払わなければならない。
2.参加費は、本WEBサイト内「参加料金」ページ内に定める。
3.シャトルの管理者が変わる際は、その都度精算する。
4.当日の現場担当者については、参加費を免除とする。
5.会計担当者、予約担当者、WEB担当者は月2回まで参加費を免除とする。

第12条(役員)

会は役員として、以下の職務を置く。
(1)代表
(2)副代表
(3)会計

役員の職務は次のとおりとする。
(1)代表は、会を代表し、その会務を統括する。
(2)副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代理する。
(3)会計は、収支会計、会計事務を担当する。

第13条(担当者)

【現場担当者】
代表は活動日当日のスタッフ(現場担当者)を任命及び解任できる。活動日当日のスタッフは代表の指示のもと代役を務める。その職務は次のとおりとする。
(1)体育館の受付
(2)シャトルの管理
(3)参加費の集金
(4)会計専用掲示板への収支報告
(5)当日の活動が円滑に進むために行うすべての配慮
(6)本規約第5条の違反者への退出命令

【予約担当者】
代表は予約担当者を任命及び解任できる。その職務は次のとおりとする。
(1)体育館の予約
(2)体育館のキャンセル
(3)掲示板の更新

【広報担当者】
代表は広報担当者を任命及び解任できる。その職務は次のとおりとする。
(1)ブログの更新
(2)広報活動

【大会情報収集担当者】
代表は大会情報収集担当者を任命及び解任できる。その職務は次のとおりとする。
(1)大会の情報収集
(2)大会の参加者募集

第14条(免責)

会は会員の練習中のケガ、会場までの往復の事故等について、一切の責任を負わないものとする。

第15条(規約の改正)

代表または副代表は、本規約の改正を提案することができる。
改正は、スタッフの過半数の承認を受けた後、施行する。

附則

本規約は、平成28年7月26日から施行する。